2017-05-11 第193回国会 参議院 環境委員会 第12号
○政府参考人(高橋康夫君) 混然一体という言葉で何を、どういう意味かというのは、ちょっと解釈によるかと思いますけれども、いずれにしましても、そういう様々な臨海部の工業専用地域もいろんな状況あると思いますけれども、そういう状況も踏まえて、その辺の判断が的確にできるように、何といいましょうか、不適切なリスクの拡散がないように、その辺はしっかりと判断ができるような基準を、現状の現場をよくお知りな方のお話もよく
○政府参考人(高橋康夫君) 混然一体という言葉で何を、どういう意味かというのは、ちょっと解釈によるかと思いますけれども、いずれにしましても、そういう様々な臨海部の工業専用地域もいろんな状況あると思いますけれども、そういう状況も踏まえて、その辺の判断が的確にできるように、何といいましょうか、不適切なリスクの拡散がないように、その辺はしっかりと判断ができるような基準を、現状の現場をよくお知りな方のお話もよく
産業界等からの規制改革の要望というのがあったわけでございまして、これを受けまして、平成二十七年に閣議決定がされました規制改革実施計画におきまして、臨海部の工業専用地域の土地の形質変更及び自然由来物質に係る規制の在り方について、人の健康へのリスクに応じた必要最小限の規制とする観点から検討し結論を得るということが定められております。
○政府参考人(高橋康夫君) 今回の見直しにつきましては、まずは、臨海部の工業専用地域につきましては、そこで飲用井戸がないとか、水を飲んでいないというようなことでございますし、そういう周辺の状況を含めて、その土地の汚染状況がまず専ら埋立材由来あるいは自然由来であるというようなこと、それから、地下水や土地の利用状況について見ると、それは人の健康被害を生ずるおそれがない土地である、具体的には臨海部の工業専用地域
都市計画法上の特定街区の工業専用地域ですけれども、隣接して第一種住居地域が指定されている場合もあります。といいますのは、臨海部というのは非常に眺めが良い、海に面しているので眺めが良いので割合住居があったりするんですね。
第六に、そのほか、区域指定とも関連する問題として、臨海部の工業専用地域では、一般の居住者による地下水の飲用などによる健康リスクは低いと考えられますし、また、産業活性化などのためにも一定の場合には特例措置を設けるべきではないかという指摘がなされているところでございます。
ただ、臨海部で、工業専用地域でないというかそういう地域でならいいと思うんですけれども、工業専用地域については、特に工場が立地する場合にやはり人為的な汚染が付加される場合が多いですので、そういうチェックを十分やらないとやはり危険だと思っておりますので、十分管理監督しながらやるべきだと思っております。
特に、臨海部の工業専用地域というのはそれぞれ地域ごとに多分特性が異なると思いますので、それを一番よく把握しているのは都道府県知事だろうというふうに思いますので、都道府県知事がそういう把握している臨海部の工業専用地域に関して、健康リスクという観点から自主管理方針を確実にしていくという作業が非常に重要かと思っています。 以上でございます。
土壌汚染対策法の改正案についてですけれども、最初にお聞きしたいのが、今回の措置の中に、リスクに応じた規制の合理化ということで、規制緩和として臨海部の工業専用地域の特例の話がございます。 四人の参考人の皆さんにそれぞれお伺いをしたいんですが、なかなか私もイメージが湧かないものですから、余り臨海部の工業専用地域に行く機会もありませんので。
臨海部の工業専用地域における取り扱いについて御質問をいただきました。 今回の事後届け出の特例ということでございますけれども、この特例を受けることが可能である土地というのは、御指摘のとおり臨海部の工業専用地域でございまして、土壌汚染状況調査を既にやっているところでございます。
○塩川委員 実際、臨海部の工業専用地域において、事業者はどのような土地利用を考えているのか、どういうニーズがあるから土地利用規制の緩和についての要望が出されているのか、具体の事例とかというのは承知しておられますか。
○江田(康)委員 今ありましたように、今回は、そうやって事前届け出を不要として、一年に一度の事後届け出とするということでございますが、臨海部の工業専用地域を想定した仕組みということであり、大変重要かと思っております。
平成二十六年、二〇一四年の三月一日に新しく開院をしたわけでありますが、当初この土地は工業専用地域だったんですね。病院の建設に関しては限りなく制限がかかる土地を厚生連が取得して、取得後しばらく病院建設というのは前に進みませんでした。 当時、私は県議会議員を務めておりましたけれども、命を守るために法があるんだというような主張を県議会でもさせていただきました。
そして、用途地域も工業地域、工業専用地域としております。しかし、当初誘致をした企業が、製造業だったんですけれども倒産をして、競売によって産廃企業にこの土地が取得をされた。このような手法を使ってしまうと、全国どこも、工業団地に、その辺の話とは全く違った産廃業が立地できることになりまして、住民の方も大きく不安を抱えております。
その工業団地、これによくある土地利用といたしましては、都市計画法に基づく用途地域で、工業地域と工業専用地域とがありますが、どのような用途の建築物が建築できますでしょうか。お答えください。
次に、工業専用地域につきましては、工業の利便を増進するため、住宅等の混在を排除または防止し、工業に特化した土地利用を図る地域に定められるものでございます。このため、どのような工場も建てられますが、住宅、店舗、学校、病院、ホテル等は建てることができない地域となっております。
このため、工業団地ですとか、それから都市計画法における工業専用地域また工業地域等の用途地域に限定されるものではない、狭めるものではないということを申し添えておきたいと思います。
○安次富分科員 この南西石油があります沖縄県西原町周辺は、百五十社の各種事業所が集積する県内有数の工業専用地域があり、そのアクセス道路となっている国道三二九が渋滞する朝夕は、通勤、輸送車両が周辺集落内の非常に狭い域内道路を通過するため、たびたび事故が発生し、大変危険な状態が続いております。
その中で、日照権について、建築基準法では、一定の高さの建築物を建築する際に、近隣住民の日照権を侵害しないよう用途地域別に日影規制を設けている、これは昭和五十一年の改正によって定められた、商業地域、工業地域、工業専用地域は日影規制の対象外になっている、こういうことでございます。住宅地域ということに限られている。
○政府参考人(柴田高博君) 御指摘の件につきましては、これは新聞報道でございますが、福岡県大牟田市の工業専用地域にございますテーマパークの跡地等に延べ床面積七万五千平米の大規模商業施設が出店を予定しているという具合に聞いてございます。
本法案では、従来の商業地域に限定していた特例容積率適用地域を、第一種、第二種低層住居専用地域、工業専用地域を除くすべての地域に広げます。一団地認定制度によって、一つの建物にも空地や低層住居の未利用容積を移転することができるようになります。 これらによって、住居系の地域にも二倍近い容積の建築物が建てられることになります。これでは、住居系の用途地域を指定する意味がなくなります。
そこで、都市計画区域の用途地域のうち、第一種、第二種低層住居専用地域、工業専用地域を除くすべての地域に対象を広げるということが今度の改正です。東京二十三区では、都市計画地域に占める割合は七七%という。商業地域でわずか一カ所しかなかった、いわば一部大規模のディベロッパーしか活用しなかった問題のあるこの不要な制度を、災害対策の名前で対象地域を拡大して継続させるやり方そのものがおかしいのと違うか。
区域から今度は地区になるということでありますけれども、この特例容積率適用地区では、従来の商業地域に加えて、低層住居専用地域や工業専用地域を除く他の地域で容積率の移転が幅広く可能になることになりますね。
ただし、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地及び工業専用地域を除くということでございまして、読み上げますと、第一種中高層住居専用地域、それから第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域、工業地域と、この八つの用途地域においても適用できるということにするわけでございまして、この制度改正によりまして二十三区の中で対象となる、なり得る用途地域は約七七
それで、工業専用地域というところに隣接するわけでございますから、もともとが人が住むのに適していない場所なんですね。それに建ててきてしまったことに問題があるのではないかと私なんかは考えるわけですね。当時は当然ダイオキシンの有害な煙もかなりもくもくなっていたわけですから、その辺はどんなふうにお考えなんでしょうか。
そこで、近隣商業地域は、商業地域あるいは準工地域とか工業地域、あるいは工業専用地域、こういうところで、特定行政庁が都道府県の都市計画審議会の議を経て指定をすれば隣地斜線制限は適用除外となる、こういう改正案も今回含まれています。それは資料の三枚目でございます。資料③というところです。
そういった中にありまして、建設省としましては、土地の流動化、あるいは未利用、低利用地を活用して町づくりをしていくこと、この重要性を痛感しているところでありまして、具体的には、今先生の方から用途地域のお話もございましたが、昨年七月に、新しい再開発地区計画制度というのを創設いたしまして、工業専用地域等を商業地域ですとか、あるいはマンションを建てる、こういった用途を変えるということ。
そういう中で、きょうは建設政務次官においでいただいて、まさに土地の流動化、担保ですとか債務の整理について非常に重要であるということと同時に、やはり工業専用地域だとかいう用途規制というふうなものが、処理する方からすると非常に足かせになっている。
同時に、もう一つ、この問題とは違うのですけれども、たまたま用途地域の制限がありましたのでお尋ねするのですけれども、工専、工業専用地域、都市部の工専の中で、今経済が悪いから工場がどんどんやめたり移転をしたりして、大きな工場用地がどんどん今、再活用されればいいのですが、されようとしていてもやはり工専地区の中にあるものですから、この用途地域の問題上にあって、町の一つのネックになってしまうというような地区がございます
私どもとしても、工場跡地の有効利用、特に工業専用地域についての、今後どうしていくかという点でございますけれども、通達を出したりそういうことで指導をさせていただいているところでございます。
(2)「都市計画法の工業専用地域等の用途地域の変更」、これは運用緩和済みということで、今国会。次期国会では都市計画法の改正案。 こういうふうな形で政府の対応は既に明らかになっているところでございます。 では、労働者の要求はどうなのかということなんですが、例えば「法案の第一条(目的)に「雇用の維持・確保」を前提とすることを明記すること。
それから、二点目の土地利用転換のためのいろいろな手続でございますが、御案内のとおり工場跡地の有効活用のためには、いわゆる都市計画法によります工業専用地域等の用途地域の変更等が必要になってくる場合がございます。 このため、先週七月二十三日に、知事及び政令指定市長あてに通達を出させていただきました。中身でございますが、用途地域の変更を円滑に行うこと、あるいは用途規制の特例許可の活用を十分図ること。
そのような意味で、むしろこの用地につきましては工業専用地域でありますけれども、ただいまお話がございましたように、新交通の日暮里—舎人新線等のものも入ってまいりますし、またスーパー堤防の事業も同時に行われるということがございます。
○斎藤政府委員 先ほど申し上げましたように、全く実質的な計画の中身を変えてこないということではありませんで、例えば、平成三年の三月には、開発の中心地域であります柏原台地の一部について、工業専用地域から工業地域への用途指定の変更を行うというようなことで、その時々の需要に対応してきているつもりでございます。